駐車場を貸す場合
舗装していなくて、区画もしていない場所を駐車場として貸す場合、借地として貸せば消費税が掛からず、駐車場として貸すと消費税が掛かるそうです。
区画をしていると、駐車場となり管理していることになり、その時点で借地ではなくなるそうです。
舗装されていると、その時点で借地でなくなるそうです。
そうすると、うちの場合もありました。
舗装をしていなくて、砂利を敷いてあるだけの場所で、一括して貸していて、借主が区画もしています。
この要件であれば、借地に当てはめることができます。
(土地を貸していて、借主が駐車場の用途として利用しているということ。)
が、しかし、契約書が、駐車場としての契約書でした。
もし、これを借地としての契約書をしていれば、非課税となり消費税は課税されなかった。
(駐車場などの場合、借主に消費税として請求できないので、実質、貸主が消費税を駐車場代から支払うことになってしまう…。)
勉強になりました。
区画をしていると、駐車場となり管理していることになり、その時点で借地ではなくなるそうです。
舗装されていると、その時点で借地でなくなるそうです。
そうすると、うちの場合もありました。
舗装をしていなくて、砂利を敷いてあるだけの場所で、一括して貸していて、借主が区画もしています。
この要件であれば、借地に当てはめることができます。
(土地を貸していて、借主が駐車場の用途として利用しているということ。)
が、しかし、契約書が、駐車場としての契約書でした。
もし、これを借地としての契約書をしていれば、非課税となり消費税は課税されなかった。
(駐車場などの場合、借主に消費税として請求できないので、実質、貸主が消費税を駐車場代から支払うことになってしまう…。)
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