からたくブログ

大学卒業後、大阪で5年半サラリーマン(通信業)をした後にアフリカ(ナミビア)で1年間ボランティアをしました。2008年12月に日本に帰ってきたら、(希望する)就職先が無く、2009年5月から1年間、難関資格(?)と言われている「不動産鑑定士」の資格取得(2010年度合格)を目指しながら不動産についての知識を取得し、資格には残念ながら縁がなく、その後、不動産業界に携わるために2010年8月中旬から約10ヶ月間調布市の不動産屋で働きノウハウを得て、現在は、長野県伊那市にて不動産業(自営業)に携わっています。
不動産投資家になるべく、(いちおう)東京都内(八王子市)に区分所有の築18年(購入時)のワンルームの激安マンション(駅から徒歩13分)を現金で2009年5月に購入、2009年7月に競売で長野県伊那市に戸建のボロ物件を購入。現在、両物件を賃貸中。今後、拡大を視野に入れながら、家業ともども邁進していきたいと思っています。

駐車場を貸す場合

舗装していなくて、区画もしていない場所を駐車場として貸す場合、借地として貸せば消費税が掛からず、駐車場として貸すと消費税が掛かるそうです。

区画をしていると、駐車場となり管理していることになり、その時点で借地ではなくなるそうです。

舗装されていると、その時点で借地でなくなるそうです。


そうすると、うちの場合もありました。

駐車場

舗装をしていなくて、砂利を敷いてあるだけの場所で、一括して貸していて、借主が区画もしています。
この要件であれば、借地に当てはめることができます。
(土地を貸していて、借主が駐車場の用途として利用しているということ。)

が、しかし、契約書が、駐車場としての契約書でした。

もし、これを借地としての契約書をしていれば、非課税となり消費税は課税されなかった。
(駐車場などの場合、借主に消費税として請求できないので、実質、貸主が消費税を駐車場代から支払うことになってしまう…。)

勉強になりました。
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